住宅瑕疵担保履行法事業者向け講習会に行って来ました。
この制度の目的は新築住宅の売主や請負人(建設業者)に
対し構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分
について10年間の瑕疵担保責任の義務付けである
「住宅品質確保法」が平成12年4月の施行されたのですが
売主や請負業者の倒産により本来、法律で定められた
義務である瑕疵担保責任が果たせなくなくなるという事態に
なり、住宅購入者が負担を抱えることになってしまいました。
こうした問題に対応するために制定されたのが
「住宅瑕疵担保履行法」です。
「住宅瑕疵担保履行法」とは?
新築住宅の売主や請負業者は平成21年10月1日以降に
お客様に新築住宅を引き渡す際には
「保険への加入」
または
「保証金の供託」
が義務化されます。
これが瑕疵担保責任を確実に履行させるために定められた
新しい法律になります。
これにより売主や請負人は買主や発注者に対して瑕疵担保
責任を確実に履行することができ、万が一倒産などにより
瑕疵の補修等ができなくなった場合でも、保険金の支払い
または保証金の還付により必要な費用が確保できるという
ことになります。
平成21年10月までに住宅の建築をや購入を検討されている
方もこの制度を利用することは可能ですが、「保険の加入」は
建築中の現場検査が必須になるため、建築工事着手前に
申し込んでおく必要があるので注意してくださいね。